【東京事務所】監査業界の動向~四半期報告制度の改正について
皆さん、こんにちは。
今回は第2統轄事業部のマネジャーがお届けします。
今回のテーマは【四半期報告制度の変更】です。
監査業界で最もホットなトピックを、なるべくイメージしやすいように実務の視点からお話しできればと思います。

■四半期報告制度改正の概要
第1・第3四半期
四半期報告書が廃止され、四半期決算短信に一本化されました。任意の期中レビューを行うか否かは会社の判断に委ねられます。

第2四半期(半期)
基本的には従来の取扱いが継続されます。四半期決算短信は半期報告書に対する速報という位置づけであり、レビューの対象にはなりません。

■任意レビューを行わない第1・第3四半期の実務
上記の改正により、直近の四半期は任意レビューを行わない会社が多数派となりました。私が担当した会社も同様でしたが、従来と比較して以下の点に注意して手続きを行っています。
責任範囲の明確化
任意レビューを実施しない場合、監査人は四半期財務諸表の内容を検討する義務は負いません。そのため、何らかの作業を実施する場合には、「年度監査の一環として行う手続き」である必要があります。期待ギャップが生じやすい領域であることから、十分にコミュニケーションを取り、会社の理解を得ることが重要です。
重要な取引に関する会計処理の検討
重要な会計処理の検討は期を通じて行います。任意レビューを実施しない場合でも、適時に検討し会社と協議することで、年度監査の実効性を向上させることにつながります。
質問、議事録閲覧、期中財務情報の分析
一見すると従来の四半期レビューと似たような手続きですが、あくまで年度監査のリスク評価、リスク対応手続きの立案といった目的のために行います。
四半期財務諸表の作成プロセス検証
従来の開示チェックに近い手続きを行うことで、会社の四半期財務諸表作成プロセスの検証を行うことができます。仮に誤りを発見した場合には、内部統制の不備を検討することになります。
いかがでしたか。
「レビューと監査の違い」「期待ギャップ」は監査論の基礎論点ですが、実務とも密接に関わっています。入社後の業務はイメージがつかない部分も多いと思いますが、受験勉強の知識を使える場面は非常に多いので、自信をもって会計士人生をスタートしていただければと思います!

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